夫婦別姓と通称

最近夫婦別姓が話題になった。保守派は反対することは安易に予想する事実だが、ちょっと外国人の視野を挙げたいと思う。

先に述べておくべきことは、実は日本で夫婦別姓は認められていることだ。国際結婚の場合、夫婦別姓でもいい。日本人の配偶者が外国人と似ている名字に変わることは認められているが、特別に届けないと未婚の名字のままになる。名字が変わっても、仮名になるので、外国人の本名とは異なる。例えば、私の本名は「Chart」だが、妻の本名は「チャート」だ。社会の破壊はまだ見えないので、認めても大丈夫だろうと思わざるを得ない。

そして、イギリスの場合だが、名字を変えることは大変簡単だ。司法書士の強力は必要だが、ただの届出でできる。実は、十年以上前に私の妹がそうしたので、未婚のままなのに、彼女の名字が私の名字と全く異なる。イギリスは世界的に珍しいが、簡単にできるものの、する人は極めて少ない。殆どの人は、自分の名前を変える必要も感じないし、名前は自分のアイデンティティの一部として捉えて、帰りたくないとも言えるだろう。

だが、日本がイギリスのような制度に替わるべきだというつもりはない。西洋の文化が日本の文化と異なるし、日本の戸籍制度で家族は重んじられるので、それを保ってもいいのではないかと私が思う。しかし、本当の問題もあると否めない。例えば、弁護士としてキャリアを作った二人が結婚することになったら、一人には問題がある。弁護士のような職業には、名前の信頼度は大変重要だから、替わりたくないのは当たり前だ。だから結婚しないといったら、あまりにも可哀想だと思う。

だから、また日本の外国人制度からヒントを受けて、解決策を提案したいと思う。それは、所謂通称だ。外国人は、法律上の登録に通称を登録することはできる。普段は、それは本名の仮名表記、また漢字表記だが、在日韓国人が日本人のような名前を登録したこともあったと聞いたことがある。銀行の講座等には、どちらでも使えるし、実印もどちらでもいい。(私の場合、銀行口座は本名で、実印は通称。講座の取り扱い印も通称だ。)

解決策はもうわかるだろう。日本人にも通称を許したら、問題がなくなる。戸籍場、本名が同じのままになるが、キャリアで旧名が使えるようになる。

イギリスの経験を見たら、制限を置く必要はないとも言えるが、制限したかったらかまわないだろう。通称は、本名の仮名表記、別の漢字表記(例えば、「渡邊」と言う人が「渡辺」を通称として登録すること)、ローマ字表示、または旧名、または両親のいずれかの通称を名字として取ることなどにしたらいいだろう。(旧名というのは、結婚だけではなく、養子になる場合にも当たる。要するに、法律上本名が替わったら、変更前の名字を通称として使えること。)

こうすると、戸籍や住民票には本名も通称が見えるので、詐欺の素材になりにくいと思えるし、キャリアには妨げないとも予想できるので、問題はないとも言える。その上、戸籍で登録された本名は、一族で一致になるので、社会の構造も保たれる。妥協として問題はあるのだろうか。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: