朝日新聞によると大阪高裁が国が靖国神社に戦没者の氏名を提供することは違憲だと言い渡したそうだ。私が賛成するか、反対するか、分からない。なぜなら、知識が足りないからだ。説明する。
戦没者の氏名は、誰でも申し出たら、政府に教えてもらえたら、そして靖国神社が適切な手続きを経てこのように情報を得たとしたら、これは明らかに違憲に至らないと思う。むしろ、宗教法人に、宗教の形によりこのような申請を却下することが宗教の自由に明らかに違反するので、違憲な行為になる。一方、普段に機密情報として守られた情報を靖国神社に特別に提供したら、それは違憲な行為だと認められる。それが特定された宗教法人に特別な権利を与えるので、憲法に違反すると思える。実態がこの間にあれば、例えば普通に一名に付き手数料1000円を免除したら、それとも特別な割引をしたら、それは曖昧になる。他の宗教法人に同じ待遇をすれば、合憲である可能性があるが、一面で見たら、宗教法人に優遇を与えるように見えるので、違憲な可能性がまだある。
裁判官にすべての必要な情報があるはずだから、とりあえず裁判官の判断は正しいと思う。情報提供の方法に優遇になる側面があったので、違憲になったと思える。国側には違憲である認識はなかった可能性も充分ある。
しかし、訴訟の目的は明らかに無理だと思う。訴訟の内容は、遺族が戦没者の氏名を靖国神社の祭神簿から抹消してもらうように、それに祭をやめるように靖国神社に命じるように求めるそうだ。つまり、自分の気持ちがいやになるので、他人の宗教活動を制約するように求める。それは、明らかに違憲な依頼だ。立法も、行政も、司法も、宗教活動が社会福祉に著しく反らない限り、宗教活動が制約できないことは宗教の自由の基本だ。確かに靖国神社に反対すれば、自分の大事な親族がそこで祭られるのはいやなのだが、キリスト教原理主義者にとってはキリスト教以外な宗教が維持されたらいやな気持ちになる。裁判官が言った通り、不快や嫌悪は法的に保護するべき利益ではない。そうしないなら、自由が間もなく消えてしまう。自由は、周りの人がいやになることをする権利だ。
ただし、権利があってもするべきだとは限らない。これはより深層な問題だから、今日論じない。