次の政策は、前にも論じたが、重複国籍を認めた方がいいと思う。もちろん、私には利益がある。日本が二重国籍を認めたら、日本に帰化してもイギリスの国籍を捨てる必要はないので、帰化する可能性が高まる。他の在日外国人にも同じ考えがあってもおかしくない。しかし、外国人には参政権はないので、外国人の希望に応える必要はないだろう。
先ずは、重複国籍を認めたら、外国人参政権が事実上不要になると言える。私は、基本的な哲学から考えたらまだ与えるべきだと思うが、重複国籍が認められたら、投票するために帰化してもいい。母国の国籍を放棄する必要はないので、投票したかったら帰化しろと言っても、大変な問題にならない。勿論、アメリカのように永住許可を持つ人に原則として帰化させる方針は前提だが、原則として問題がある筈はない。なぜなら、永住許可でもう一生日本に住んだり働いたりすることはできるので、永住許可を与える前に日本の国益に貢献するかどうか確認したと思わざるを得ない。つまり、「投票したかったら、帰化しろ」と自由に言う為に、帰化する選択肢は現実的である必要がある。母国の国籍を放棄する義務を付けたら、大きな壁がある。
そして、日本人にも有利だ。日本に住んでいる日本人は別に関係ないと思うが、海外に住む日本人には問題だ。住んでいる国の国籍を得て、社会に参加したい日本人がいるが、そうすれば日本の国籍を放棄するしかないので、躊躇する日本人は少なくない。そして、日本の名誉にもなるだろう。「日本人」のノーベル賞受賞者の一部は実は日本人ではない。アメリカで研究を進めて、帰化したので、もう日本国籍はないからだ。だから、国際化が進む中、重複国籍を認めることが多くの日本人の利益になる。
国際的に見たら、イギリス、アメリカ、カナダ、フランス、イタリアなどの先進国が重複国籍を認めるので、外国人参政権のような稀なことではない。そして、重複国籍を認める国家が崩れなかった。だから、重複国籍を認めても国家の破滅を招かないことはもう明らかだ。そういう風に訴えたら、単純に自分の無知さをばらす。
では、私が言われたことは、「チャートのような外国人は大丈夫だが、中国人について慎重にしないと」だ。私は、中国人は人間として別に私と異ならないと思うが、日本人の意見がすぐに変わらないだろう。それでも、問題はない。中国が二重国籍を認めないそうだから、中国人が日本に帰化すれば、日本が重複国籍を認めても、中国国籍を放棄する必要がある。
重複国籍を認めることは、世界に寛容で積極的な態度を表す方針だと思うので、日本に相応しい。そして、日本人にも日本に住む外国人にも有利だし、大きな問題も予想されない。財源も不要だ。だから推進する。
コメント
“重複国籍” への4件のフィードバック
[…] This post was mentioned on Twitter by nebo.shitora, Social_net_news. Social_net_news said: 重複国籍 | チャート・デイビッドのブログ http://dlvr.it/FvHw6 […]
(多)重国籍の問題は、外国人の参政権同様難しい問題ではあると思います。
ただ、この問題は、外国人にとっての問題というよりも、日本人にとってより大きな問題ではないか、と考えています。
と、申しますのも、外国人が日本に帰化して、母国と日本の両国籍を認められるか、否かは、母国の問題ではないか、と思うのです。
例えば、ある外国人が日本に帰化したとします。
1)
チャートさんが引き合いに出されているように、仮に日本で2重国籍を認めても、母国、例えば、中国がそれを認めなければ、彼(女)は実質的には日本国籍をもっているに過ぎない。
2)逆に、日本が多重国籍を認めなくても、母国で重国籍を認めれば、母国政府にとっては、以前として、彼(女)は母国国籍を有したままである。
(In the case of naturalisation, some countries require applicants of naturalisation to renounce their former citizenship. This renunciation may not be recognised in other countries. Technically the person in question still possesses both citizenships. For example, the U.K. honours renunciation only if done with its competent authorities, and consequently citizens naturalised in the US remain British citizens in the eyes of the British government even though they are required by US authorities to renounce allegiance to any foreign power.[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_citizenship)
つまり、日本政府にとっては彼(女)は日本国籍保持者であり、他の国籍はもっていない筈ですが、例えばイギリス政府にとっては、依然としてイギリス国籍保持者である、ということにもなる。
そして、日本政府は彼女が日本に帰化したからと言って、彼女の母国の政府が依然として、彼(女)を母国の国籍保持者であるとしていることをやめさせる権能はない、ということではないでしょうか?
あのサボイエ事件のとき、
http://blog.goo.ne.jp/kentanakachan/e/9f7c45242a20483f7bb62516c1175b30
サボイエ氏は、日本に帰化していましたが、同時に米国政府は彼をアメリカ国籍保持者として認識していました。
@空様、
いつもありがとう。確かに母国の法律が一番強い影響を与えます。アメリカ人やイギリス人が日本に帰化してから母国の国籍を放棄しないなら、日本政府に権能が日本国籍の剥奪を過ぎませんし、法律上この問題で国籍を剥奪できるかどうか分かりません。法律で手続きは定められていない限り、できない可能性もあります。特に、仮に日本人生まれのハーフが二十歳で日本政府に「日本人のままにする」と届出して、他の国籍の政府に何も届出しない場合、日本国籍の剥奪は過酷な罰則に感じます。
ですから、空さんがおっしゃる通り、事実上不利になるのは、日本人です。
(多重国籍か。覚えておきます。ありがとうございます。)
>仮に日本人生まれのハーフが二十歳で日本政府に「日本人のままにする」と届出して、他の国籍の政府に何も届出しない場合、日本国籍の剥奪は過酷な罰則に感じます。
→
日本の国籍を選択する場合、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
「ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。」
ということですから、日本国籍剥奪とういことはないように思います。
おっしゃっているのは、たぶん、
「なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け, 場合によっては日本の国籍を失うことがあります。」
というケースかな、と思います。