先月24日に神社本庁が敬神功労章を受章者に授けた。5月7日付けの『神社新報』に報道されたが、ちょっと書きたいと思う。
この功労章は、神職ではない人に授けられるので、神社の総代や役員、そして氏子や崇敬者が受章者になる。3級があるが、原則として順番で受ける。一番上の特別功労章を受けるために、二番目の功労章を受けたことがある条件を満たさなければならない。そして、功労章を受けるために、原則として三番目の有功章を受けたことがある条件があるが、特別な事情があればそれを必要としないこともできるようだ。それに、特別功労章を受けるために、年齢が古稀を越えることも必要だし、功労章を受けるために年齢が還暦を越えなければならない。
今回特別功労章を受章した人の一人は、昭和52年以来神社の総代を勤め、神社庁の様々な委員会などでも努めたそうだ。功労章の例として、神社の委員長として努めた人が挙げられた。有功章で、神社の境内の掃除や境内林に1500本の木々を植樹して環境整備に大きく貢献した人と、遠い神社へ40年間亙って毎月お参りして、灯籠を奉納した人が例になった。
論説でこの章を広告して、氏子や総代の弾みにするべきだという趣旨があるが、まさにその通りだ。人間は、認めてもらいたい存在だから、「こうしたら、認められる」と明らかにしたら、そうする人は少なくない。しかし、この章の申請するときに、規則によると申請する神社が数万円の費用を負担することになる。有力な神社であれば簡単に負担できると思うが、地方の小さな神社には簡単に支払える金額ではないだろう。一方、有力な神社には氏子の支えはなくても、不特定大多数な人の賽銭で神社を維持できるが、経済的に弱い神社には氏子の支援はないと持続できない。だからこそ経済力のない神社の総代だからこそ授章するべきだが、制度上それは難しいだろう。
もちろん、これは規則に書いてあることに過ぎないので、事実上県の神社庁がこの費用を賄うかもしれないが、そうなら規則に反映したほうがいいだろう。今回の受章者のリストを見たら、6人、つまり8分の1は一つの神社と関係する。神社本庁に付属する神社は8万があるので、この割合はちょっと異例だろう。神社が申請することにしたのではないかと思うが、この制度をよく駆使するために、より平等な申請制度を設けたほうがいいだろう。
それに、『神社新報』で受章者の名前と神社が掲載されるが、活動の内容は殆ど明らかにされていない。活動が分からない限り、模範にはなれないので、制度の成果を増すために、活動の概要も記載したほうがいいだろう。制度自体を評価するが、改善したらより効果が出るとも思う。