国民年金保険料の後納制度

このブログで、前に国民年金のことについて書いたことがある。一つ書いたことは、私には一年間の未納があるということだ。日本に来たときに、誰も年金保険料の納付義務を教えてくれなかったが、イギリスで税金と一緒に自動的に納められているので、税金と国民健康保険を納めたら、当然年金保険料も納めていると思い込んだ。日本の制度についてもちろん調べ続けたので、来日して3年になったら、年金の制度がやっと分かった。その時、加入手続きを行って、できるだけ保険料を納めた。しかし、制限は、2年前遡ることだった。だから、1年間の未納が残った。ずっと納付できないかと思った。私の為に制度を変えてもらうはずはないし。

しかし、最近別な問題が浮上した。夫の厚生年金に入った主夫が、夫が国民年金に切り替えた時に、自分の国民年金への切り替え手続きをしなかったことは多いそうだ。その結果、その女性が長い未納期を持って、年金受給資格の300月の納付歴は持っていないそうだ。つまり、年金を一切もらわないということだ。この状況は問題視され、解決策として暫くの間過去10年間の保険料を後納できるようにすることが提案され、それに給付資格の120月、すなわち10年間にの変更も提案された。最近、国会で立法された。(税と社会保障の一体改革の一部だったような気がする。)こうすれば、未納期は如何に長くても、少なくとも受給資格を確保できる。給付資格が変わるのは、平成27年10がつだが、それは後納制度が終わってから直後だ。

もちろん、私にとって嬉しいニュースだ。日本はまだ9年ではないので、未納期は当然過去10年以内だ。納付できるようになった。

だから、二週間前にウェブで調べて、手続きに着手した。年金機構から通知書が届くそうだが、問題の原因は年金機構が義務を知らせないことだったので、待つつもりは全くなかった。ウェブから申込書などをダウンロードして、記入した。そして、区役所の年金局へ持った。

ブブー

正解は、年金事務所だ。だから、次の月曜日を待って、年金事務所へ運んだ。専用な窓口が設けられたので、十分位待ったら手続きができた。職員がパソコンで私の年金保険料状況を調べたら、私が思った通りだった。私の記録と年金機構の記録が一致するのは嬉しいことだよね。手続きには問題はなかった。ただし、一つの質問は、「海外に住んだことがありますか?」答えは、「ない」。

不思議だろう。当然、海外に住居したことがある。だって、イギリスで生まれて育った。しかし、日本の年金制度の立場から見たら、あの時私が存在しなかった。存在するようになった来日した日以来、海外に住居したことはない。

納付書は、10月半ばまでに届くそうだから、すぐに完納になるだろう。

ちなみに、給付資格の変更は、外国人にとってとてもいいことだ。年金制度から脱退すれば、所謂脱退一時金をもらうが、それが3年間の保険料を上回らない。日本で15年間働いた外国人は、保険料も返金してもらえなかったし、年金の給付資格も持たなかった。しかし、制度の変更で、15年間働いた人が年金をもらう。だから、まだ問題であるケースは、3年間以上10年間以下働く外国人だ。3年間以上25年間以下働く外国人より少ないと思うので、重要な改善だ。


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