昨日、皇室の伝統を守る国民の会が私の家族を奇妙としたことについて書いたが、今日またその見解についてちょっと述べたいことがある。
先ず最初に、皇室の伝統を守ること自体に賛同する。伝統は重要だし、世襲する皇室を維持する理由は伝統以外何もないので、伝統を守らないと廃止してもいい。しかし、見解の論点には重要な欠陥があると思う。
第三点で、女性宮家が憲法違反になる可能性を指摘する。その根拠は、法律での平等を保障する14条が華族や貴族制度を禁じることだ。皇室は、皇位継承と関わるので例外とされている。しかし、見解によると、女性宮家は皇位継承と関係はないので、例外に該当しない。従って、憲法違反になるという。
確かにその可能性もある。最高裁判所が決めることだが、法律上の可能性に見える。しかし、現在の未婚の皇族の女性も全く同じ状態だ。今の皇室典範で、女性の皇族は皇位継承と全く無関係だ。子供にも継がないが、自分も皇位に就くことはないからだ。婚姻で皇位継承との関係がちっとも変わらない。だから、女性宮家は憲法違反であれば、現在の女性の皇族も憲法違反だ。しかし、最高裁判所がまだ廃止を命じていないので、憲法違反ではない可能性はかなり高い。だから、この「問題」が問題にならないと思ってもいい。少なくとも、現行の制度に何も問題を加えない。
そして、第四点で、女性宮家の配偶者が皇族になったら、史上初めて一般国民の男性が皇族になることになるので、伝統を守らないと訴える。これは確かにそうだろう。少なくとも、私も前例を聞いたことはない。でも、第七点で「旧皇族」の「復帰」を推薦する。旧皇族というのは、戦後一般国民にされた宮家のことだ。つまり、もう65年前に一般国民になった。当時皇族だった人がまだ生きていると思えるが、皇位継承にはならない。皇太子より年上だし、久仁親王殿下より60以上年上だし。つまり、この「復帰」は、一般国民として生まれた、さらに一般国民の子として生まれた人を皇族にして、皇位に就かせることだ。これは前例のないことだ。宇多天皇は確かに皇族から一時離れてから皇位に就いたが、皇族として、それに天皇の子として生まれたので、本当の意味で復帰した。女性宮家の配偶者が皇族になる案に反対するために皇室の伝統を守る国民の会が「馴染みのない一般国民の男性が急に皇族に入るのはよくない」と訴えるが、旧皇族の「復帰」はその通りだ。
つまり、女系の天皇の前例はない。同じように、一般国民として生まれた人が皇族になる前例もない。今の皇族の危機は、伝統を完全に守って避けることはできないだろう。もちろん、久仁親王殿下には男の子四人が生まれたら、問題が自然に解消されるが、それは将来のごとだ。今のところ、その危機を避けたかったら前例のない行為を冒すしかない。それで、男系か皇族か重視するのは、簡単に決められることではない。必要が本当に迫る前に皇室の伝統をぶっ壊さないほうがいいと私は思うので、旧皇族の復帰を先送りするべきだ。
今のところ、皇族の女性に、結婚しても皇族に残して、皇族の活動を立つだっていただいたほうがいいと思う。それに、配偶者や子供が皇族に入らないようにしたほうがいい。女系の皇族や女性の配偶者が皇族になる前例は確かにないからだ。