最近、安倍総理が「積極的な平和主義」を唱えている。意味はもちろん「武力を使う平和主義」なのだが、矛盾が見えると言えば否めない。それでも、平和を保つために武力を備える必要があることも否めない。抵抗力はなければ、暴力を使おうとする人はすぐに勝つからだ。平和主義は私の理想でもあるが、自衛権を放棄すれば、本当の平和主義を擁護できないとも思う。だから、私は憲法9条の修正に原則として賛成する。
ただし、「平和主義」や「自衛権」を大義名分にして侵略した歴史があることも否めない。日本もそうだったが、アメリカやイギリスの平和のための侵略や占領の歴史は著しい。現実的で積極的な平和主義を提唱したければ、そのような言い訳にしない保障は必要だ。もちろん、完璧な保障は存在しないが、原稿の9条と同じような効果がある措置は可能なのではないか。私は考えているのは、下記のようなことだ。
まずは、武力は自衛のために、それとも国連の明記された依頼に応じるためにしか使用しないことを明記する。安保理の決議には「日本の自衛隊の武力的な援助を願う」のような文言はない限り、自衛以外の活動はしない約束だ。ただし、自衛はまだ残っている。自衛のために北朝鮮を侵略して占領するのではないかと恐れる国も存在すると思える。
そのために、もう一つの条件を入れ込めば良いだろう。日本の領土や領海以外のところが日本の管轄に入れば、3ヶ月以内国連に支配権を譲ることを明記する。つまり、他国を侵略しても、3ヶ月以内国連に譲るので、日本の植民地にならない。この憲法の規定は外国人でも裁判所で訴訟できるようにするべきだし、直接に最高裁判所に訴訟する権利を保障するべきだ。地方裁判所から始めなければならないとすれば、時間がかかるし、事実上占領を延長できるようになる。
そして、日本の領土と領海を、憲法で指定しなければならない。ただの法律で指定すれば、当時の政府が朝鮮半島の日本の領土に指定すると思える。憲法改正が必要であれば、それはすぐにできない。(憲法改正の手続きは政府を縛るように設定されているのは大前提だ。)憲法で定義すれば、領土の範囲を変えるか、自衛権の制限を変えるかという選択肢があるが、それは現実だ。日本の国民を侵略的な戦争を圧倒的に擁立するようになれば、過去の憲法には拘束力はない。
ここで問題が発生する。北方領土、尖閣諸島、竹島はどうすることだ。領土であると憲法で明記すれば、まず隣国からの反発は強い。そして、交渉の余地がなくなる。憲法違反を交渉で提案できない。一つの可能性は、憲法で日本の領土の最大限を指定する方法だ。つまり、法律で新しい領土を加えることは認められないが、法律で憲法の領土の一部を他国の領土として認める権利を与える。この権利を使用しない可能性もあるが、交渉の余地を保障する。
このような改正で日本は平和主義で真摯であることを国際社会に見せながら、より現実的な憲法にできるのではないかと思ってきた。