家庭法人?

先ほど、家族の家訓で決断方法を設定することや家族の財産に就いて書いたが、法律に馴染みがあればこれは法人の定義に見える。だから、この提案は新しい法人の種類になるのだろうか。「家庭法人」と。

さらに思い浮かぶ問題がある。家族の構造を自由にするべきであると強調したが、そうすれば血縁は一切ない人が「家族」になれるので、この「家族」を「家族」と呼ぶ根拠はどこにあるかが問題になる。この問題の解決には、二つの側面は必要だと思うが、その一つは家族の義務である。それは後日に論じたいと思う。今日、法的な位置づけに就いて考えたいのである。

まずは、「家庭法人」を勝手に作らせない方が良いと思う。この種類の法人には特別な目的があるので、その目的を保つために制限を設けても良いだろう。他の法人には同じような制度があるし。

だから、まず一人の人間は、ある時点に、一つの家族にしか属することはできない。変更は可能だが、同時に二つ以上に属することは法律上認められない。

そして、家族に属すれば、その家族の苗字を自分の苗字として持たなければならないこと。かなり前のことだが、通称を日本人にも認めるべきだと思うので、本名は家族と同じであるとしても、営業などで別名を使っても差し支えない。ただし、本名は家族と同じだ。変更したかったら、まず家族から離籍しなければならない。

もう一つの条件は、家族の全ての人は、横の絆か上がる縦の絆かで生きている家族の人と繋ぐ必要がある。例えば、血縁の家族を考えれば、ある女性をその人としよう。まず、配偶者はこの女性と横の絆を持っているので、家族の一員になる。そして、女性の子供は、女性に上がる絆で繋ぐ。子供の配偶者も、横の絆、そして上がる縦の絆で繋ぐ。女性の孫は、二つの上がる絆で繋ぐ。ひ孫は三つの上がる絆。ただし、女性の兄弟は家族の一員ではない。女性と繋ぐために、親までの上がる絆、そして女性までの下がる絆は必要であるからだ。

家族の関係を自由としたら、兄弟が女性の養子になって家族に入ることはできるが、そうしたら良い。家族の人数には制限を設ける必要はない。なぜなら、家族の財産や他の優遇は、家族単位で決まるからだ。

この形を考えれば、戸籍にそっくりなのではないか。だから、家庭法人を戸籍に一致すれば良い。特別な手続きを必要としないので、誰にも簡単に家族が組める。

これで、相続の問題が発生する。家族の杭となった人が亡くなったら、家族が自然に分裂するからだ。しかし、財産などがあれば、それはどちらの家族に行くのだろうか。これは、家族の家訓に任せるが、初期値として杭になった人の一番上の子供とする。すなわち、子供になってからもっとも時間が経った子である。(養子であれば、年齢と違う場合もある。)家訓で別な制度を設けても良いし、家族で別な後継者を指定しても良いので、ここで自由は制限されていない。ただし、家族の財産を分配することはできない。そうするために、まず個人に譲なければならない。そのような行動を家族が認定した遺言ですることを認めるべきだ。つまり、杭が亡くなったら、その瞬間に家族財産の一部が次男に譲られるのような指定だ。

このような形があれば、「家族」の大半は今の考えの家族になると思える。しかし、それを更に保障するために、家族の義務も必要だ。個人に義務づけることだ。


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