家族構成と子供

未成年の子供が存在すれば、家族の離籍はどうなるのだろうか。問題が更に難しくなるのは否めない。

まず、子供が生まれたら、生母の子として戸籍に記録されるのは基本であるべきだと思う。親は結婚していれば、二人の子として記録するのも当然だ。親は結婚していない場合は、どちらかの子として記録する。戸籍で二人の子供として記録できないが、備考で双方の親を記入した方が良いだろう。

では、離籍と除籍はどうなるのだろう。まず除籍について考えたいと思う。原則として、未成年の子供を除籍することは許さない方が良い。子供を除籍すると、扶養する義務を拒絶するが、子供は自分を扶養するはできないし、国家の施設に譲るのは良くない。もちろん、親として付籍させる人が存在すれば話は別だが、原則は除籍禁止であるだろう。

離籍もちょっと難しい。ここで子供の自由を尊重するべきだ。離籍すれば、親からの扶養を失う可能性は高いので、働ける年齢に至る前に認めない方が良いだろう。つまり、義務教育が終わるまで、子供の勝手な離籍は認められない。

この場合でも、例外は必要になる。家族環境はひどければ、子供を救済するために離籍させなければならないだろう。このような場合、家庭裁判所で申し出るのは手段とするべきだ。状況が分からない法律の文言にはこれほど重要な判断を任せてはいけないので、生きている裁判官の判断を仰がなければならない。

しかし、よく考えれば、大きな問題が思い浮かぶ。家族の定義は、杭から横の絆と下がる縦の絆で繋ぐことにした。では、離婚を考えよう。家族に嫁がれてきた人が離婚したかったら、問題は比較的に簡単だ。その人は母親でも父親でも、離籍したら子供ともと配偶者が家族に残る。

ここで問題になるのは重大なことだ。子供との縁だ。離籍すれば、子供との縁も切る。そして、親の一人が離籍すれば、子供が親の双方と家族関係を法律上保つのは無理になる。二つの家族に属できないし、親は別々な家族になっているので、選択しなければならない。もちろん、人間関係は法律によって縛られないので、離婚しても深い関係を保つことはできる。しかし、法律によって認められた親子の関係を保ちたい人は多いだろう。離籍する人は勝手に子供を連れて行くことは許すべきではない。子供は家族に残りたい可能性もあるし、片方の親も関係は保ちたいだろう。

これも、今と同じように家庭裁判所で解決するしかないだろう。個人の自由に触れないことで、二人の意欲が合わない場合、問題がある。その問題は、人間の知恵を絞って解決しなければならない。法律の形によってなくすことはできない。家族を単位として重視する制度は、法律的な親子関係を双方で同時に保つことができないようにするが、家族を単位として重視することは、このような状態を招く状態である。個人を単位として考えれば、どんな組み合わせでも可能だが、家族が単位となったら、より複雑になる。

そして、離籍したい親はもともと家族に生まれた人である場合を考えよう。配偶者の横の絆が消えるので、配偶者も家族から除籍させるように見える。これは、子供がいてもいなくても認めるべきではない状態だ。それを防ぐために、結婚すれば、配偶者の親の法律的な子供になる措置をとるべきだろう。縦の絆が存在すれば、離籍されても家族に残れる。

ここで、もう一つの可能性が浮上する。親が離婚しても、同じ家族に残ったら、双方が子供との親子関係を保つことはできる。つまり、結婚を出たいが、より広い意味での家族との絆は良かったら、そうできるようだ。そのために、離籍について離婚を認めるべきだろう。親子関係を絶縁することは、いつも離籍と繋ぐようだが、それも独立して絶えさせられる状態は良いだろう。

もちろん、結婚と離婚で、ある家族の子になれるが、親子関係を自由に結べるような制度を提案していることは思い出してほしい。結婚と離婚のややこしい方法をとる必要はないので、そうする人は少ないだろう。

一人親が家族を離籍すれば、子供が一緒に離籍することになる。縦の絆が消えるからだ。ここで、家族に残る人が親になることに同意すれば、幼い子供にも移籍させるべきだろう。例えば、13歳以上であれば、子供の判断に任せるが、13三歳未満の子供は原則として親と一緒に離籍する指定は良いだろう。もちろん、他の場合と同じように、家庭裁判所には例外を定める権利を与える。

ここで浮上するのは二つのケースだ。一つは未成年の養子で、もう一つは婚外子。このケースを別々で論じたいと思う。


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