使用約款

ネットのサービスえお利用すれば、ややこしくて長い使用約款がある。数万字まで上る場合もあるそうだが、少なくとも数千字になることは多い。つまり、私の長い投稿の数倍になる。正直に言えば、約款を最後まで読まない場合もある。だって、日本語を読むことにはまだまだ時間がかかるんだもん。

これは、私だけではないと思う。最後まで読まずにサービスを利用するのは常識だ。それにも拘らず、法律上「同意する」のところを押せば、全てを読んで、全てに同意したことと見做されると思う。契約の詳細が大きな問題になった不動産業では、法律で資格を持つ人が契約を結ぶ人に詳細を口頭で説明する義務を付けたが、ネットの無料メールなどでは、それは非現実的だろう。

だから、別な解決策を考えている。それは、約款を二つに分けることだ。

一つは、例えば300字の内に抑えて、消費者が必ず読まなければならない部分だ。これは、令と呼ぼう。この部分は、利用する前に読んで、同意するので、消費者の意志だと見做す。

もう一つは、式と呼んで、細則として考えよう。この部分には制限はない。ただし、後日契約を結んだ人がこの内容に意義を申し立てれば、契約を無効とする。もちろん、サービスを受けられなくなるが、細則で描かれた義務などは無効になる。そして、個人情報の利用などを禁じることはできる。会社側はもう使っていれば、最大限で消す義務を課す。

式で、令を実現する方法を詳しく説明することがあると良いと思うが、その場合消費者が意義を申し立てれば、令を実現する別な方法を提供できなければ、契約の無効にとどまる。つまり、会社側の巻き戻す義務はない。

例として、無料メールの令の例を書こう。

会社は、あなたに無償でメールのサービスを提供します。

このサービスは、会社がいつでも止めることはできます。その場合、サービスに保存されているデータは全て消されます。

サービスはいつでも使える保障はありません。使えなくても、会社は一切責任を背負いません。

このサービスで遅れたメールの内容は、会社が読み取ります。それに基づいて、あなたへ本社の宣伝も、他社の宣伝も発信します。

会社は、理由なしでもあなたのメールを消すことはいつでもできます。

そして、式でアカウントを消す基準とか、読み取りの詳細などを書く。

この制度は、借金や保険にも導入するべきだが、その場合300字で条件は充分にできない。その場合、不動産と同じように、資格を持っている人の口頭での説明を義務づける。

この投稿での大間かな説明はもちろん実践には足りないが、概ねに明らかになっているだろう。要するに、契約を結ぶ前に、拘束力のある部分が分かったことをなるべく保障するための措置だ。会社にはちょっと不便を齎すが、それより多い消費者を守るので、適切だと思う。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: