夫婦の法的な基盤

家族といえば、どこから始まるかは問題だ。親子の関係を基本とするか、夫婦の関係を基本とするかは、定かではない。ここで、夫婦の関係から始めたいと思うが、親子の関係は同等に重要だ。

夫婦の理想的な関係は何だろう。日本的に考えれば、教育勅語を引用したも良いだろう。

「夫婦は相和し」

イギリスでもこの考えに異議する人は少ないと思うので、理想として認めよう。具体的に言えば、愛し合ったり、助け合ったり、支え合ったりすることだ。しかし、これは法律で拘束できないことの典型例である。「配偶者を愛しないと、懲役3年以下、または千万円以下の罰金」のような定めは実行できない。個人主義の考えに基づけば、この事実を見て、夫婦の関係には法的な中身を与えないことにするが、ここで団体を重視する法律を考えているので、何かを発想しなければならない。

すぐに思い浮かぶのは、経済的な関係である。経済的なことはよく法律によって制限されるので、前例として参考にできることは多い。

原則として目指すことは、夫婦の財産を共有する状況にしよう。その形は、ちょっと複雑にする。

まず、債務は、二人とも責任を持つこととする。片方が契約を結んでも、二人に返済義務が発生する。そして、保証人と同じように、二人には全額を返済する義務がある。それでも、債務は一人の名義になることは基本にする。

同じように、財産は一人の名義になるが、双方は使える。例えば、銀行口座であれば、身分証明書を持って銀行に行けば、引き出しはできる。名義人が申請すれば、ATMカードを発行してもらう権利も法律で定める。名義人ではない人は、自分でクレジットカードなどを申請することはできないが、銀行に訪れたら、お金を下ろせる。

最後に、夫婦はお互いに窃盗はできない。片方の私有物は、他方には完全な権利を持っているからだ。金庫も同じだ。金庫の内容は、本人だけではなく、配偶者も見たり出したりすることはできる法律になる。

もちろん、このような権利を相手に与えるために、信頼関係は必要不可欠だが、そのような信頼関係はないと、結婚しないほうが良いのではないか。

財産や債務を一人の名義にする理由は、離婚のためだ。離婚は、二つの方法がある。一つは同意離婚。その場合、役所に財産と債務の完全な目録を提出して、自分の名義にあるものが自分のものになる。もちろん、役所に行く前に、交渉して、名義を正します。もう一つは一方離婚。その場合、資料を提出すると離婚になる。その時点で、自分は相手の名義の財産に手を出す権利を失う。そして、相手は、自分の名義の債務に対する責任がなくなる。その逆、つまり自分の名義の財産と相手の名義の債務は、家庭裁判所で割り振られる。ただし、離婚の時点の後で相手が契約した債務は、自分の責任に一切ならない。同じように、その時点の後で入手した財産は、相手は手を出すことはできない。

贈与税と相続税だが、優遇があるべきだ。例えば、夫婦の間の生前の贈与は、一年間千万円まで非課税とするとか、相続税も例えば一億円が非課税になるなど。この優遇を受けるために、贈与税でその年間の全てを結婚したままでしなければならないのは当然だ。同じように、相続税の控除が年間で増え、例えば5年間で全額になるなら良いだろう。

しかし、夫婦の関係はお金のことだけではない。実は、お金のことはそれほど重要な側面ではない。法律で、他の側面も支えられるだろう。それは、これからの投稿で検討する。


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