夫婦の特権

夫婦の特権を考えれば、すぐに思い浮かぶのは税制の待遇である。先ほど公開した投稿で贈与税と相続税に触れたが、まずその点についてもう少し詳しく論じる。

今提案される制度で、夫婦の財産は共有されているが、片方の名義になる。二人とも生存すれば、両方を財産を使って物を買うことはできるので、贈与税は普段かからない。ただし、片方が死ねば、相続税がかかる。それは、死んだ方の名義にある財産にかかるので、税の軽減のために名義を変えることはあり得る。相続税は重要な社会的な役割を担うので、回避する方法はないほうが良い。しかし、特権として、贈与税の控除を高くして、そして相続税でも高い標準にすれば、特にお金持ちではない夫婦であれば、非課税で済むことを見据えるべきだろう。

例えば、贈与税の控除を毎年500万円にすれば、財産を均衡にできると思える。一年間の貯金は1000万円を超える富裕層は、税金を免れされるわけにはいかない。同じように、夫婦の間に相続税の控除を設ける。来年から、基礎控除が3000万円プラス法定想像人あたりに600万円になるそうだ。特権として、結婚の時点で、600万円を加える。そして、毎年同じ額を加えるが、控除の総額は1億円を上限とする。そして、この控除は、配偶者が遺言で実際に受ける財産が相続財産の半分を下回れば、特別控除が同じ割合で減ることにする。つまり、配偶者が半分以上受ければ、1億円までの財産を非課税とするが、財産の大半を子供に渡せば、控除が少なくなる。この条件で、財産が2億円を下回る夫婦は、相続税を回避できる。生存している間に財産を均衡にしたら、死んだ時点で税金が発生しない。

相続税の控除が年毎に上がる理由は、偽造結婚を避けるためだ。なくなる直前に結婚して、控除を利用することは必ず発生する。(誰でも好意だったら、法律は不要。)しかし、このような制度であれば、全額のために10年間の結婚は必要だから、そのような悪用は原則として無理になる。もちろん、不慮に死に遭うこともあるので、家庭裁判所で結婚した時間を10年として見做すような判決を可能とするべきだ。個別なケースは、法律で決めるべきではない。裁判官に任すしかない。

では、日常的な所得税はどうだろう。まずは、結婚すれば、二人の控除が使えるのは原則だろう。それは基礎控除だけではなく、給与控除も青色申告控除も対象にするべきだ。つまり、合計で140万円程度になる。その上、結婚控除を上乗せしたら良い。60万円であれば、控除の合計が200万円になる。健康保険料や年金掛金の控除も考えれば、この制度で夫婦で年収が300万円を下回れば、非課税となる。

もちろん、共働きであれば、両方が自分の控除を使う。しかし、共働きを推進するために、結婚控除を両方に与えたら良いだろう。つまり、共働きであれば、結婚控除の合計が120万円になる。

他の特権はすぐに思い浮かばない。なぜなら、自由を重視する社会で、行動には制限は少ないからだ。制限はそもそも少なかったら、特権を与えることも難しくなる。生活保護の金額を上げることなどもあるが、そのぐらいだろう。今、このことについて考え始めたばかりだから、とりあえずこの状態においておく。

しかし、夫婦の関係で重要な側面にはまだ触れていない。


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