前回、親の責任が終わる時点について論じたが、今回その責任が始まる時点を論じたい。
簡単な答えは、子供が生まれる瞬間だろう。ある意味で、その前にも始まるが、胎児と女性の権利はややこしい問題なので、ここで論じたくない。(受胎の時点では、子供ではなく、女性の体についている細胞の塊であるが、生まれる直前にはもう子供である。この両端は否めないと思うが、その間の境界はいつあるかは、極めて難しい問題だし、影響力も極めて強い。胎児は子供ではない限り、女性の体だから女性の権利しか考えられない。子供になると、もう一人の人間が存在するので、妊婦の権利は当然制限される。難しい問題だ。)
では、赤ちゃんが生まれる瞬間から考えよう。その瞬間で、生母の義務が始まると定めよう。普段は、赤ちゃんには父親もいるし、父親も公認されれば父親の義務もこの瞬間で始まる。そして、親の配偶者にも義務が生じると言えよう。これは家族の義務だから、親の配偶者に子供を養成する義務があるのは当然だ。普通の場合、生母の配偶者は一人で、子供の父親であるので、普通の家族の形になる。しかし、母親と父親は結婚していないが、二人とも複数の配偶者を持っている場合、子供を養成する義務を持つ大人は数人いる可能性がある。
この義務は自然に生じるが、放置するのは簡単であるべきではない。これは他の人間の人生を支える義務だから、辞めることは普段許さないのは当然だ。
原則として、子供が成人になる前に親の責任を退任するために、代わりにその責任を担う人を見つけなければならない。子供には、少なくとも一人の親が必要だから、他の既存する親に担ってもらえる。ただし、その場合、その人の同意は必要だ。責任が重くなるし、負担も重くなるので、一方的にその責任と付けることはできない。その上、親の配偶者である限り、責任を放置することはできないと良い。配偶者はお互いに義務を担うので、養育の義務も同じであるべき。
そして、新しい親に責任を渡すことも許すべきだと思う。つまり、養子の関係は、国家がただ手続きを管理することにとどまるべきだと思う。親になるための資格があるかどうかは、子供を産む人の場合は調査しないので、養子縁組の場合でも調査するべきではない。それは、不妊の人の扱いを病気のために差別的にする行為だから、根拠はない。もちろん、国家の免許はないと妊娠を許さない制度があれば、養子の場合でも免許を要求しても良いが、産む免許は社会的に問題になりかねないので、避けたほうが良いと思う。
子供はまだ12歳以下の完全の子供であれば、子供には法律上の関与権利は当然ない。親が子供のために決めるからだ。警察や裁判官が虐待や悪質な変更に関与できるが、それでも他の大人が子供の代わりに関与することだ。一方、子供は13歳以上の拒否する権利を持つ子供であれば、義務の解除や新しく結ぶことを拒否する権利があるはずだ。
親がお互いに同意できれば、このような制度で十分だろうが、法律で意見が分かれる場合にも対応しなければならない。それは次回論じたいと思う。