『日本国憲法』

帰化を申請する前に、そして改正される前に、憲法を読んだ方が良いと思い、小学館の本を買って、読んだ。まず、本自体についてだが、読み易くて、ページの下には辞書から用語の定義が載っているので、言語的な意味を把握するのも簡単である。それ以外の解釈などはないので、自分の意見を構成するためには最適だろう。その上、活字は大きく、写真も載っているので、先進感が常に沸く。憲法そのものが読みたかったら、この本は良いと思う。

では、憲法の内容はどうだろう。第9条はもちろんよく知っていたが、日本国憲法には103条があるので、他のところも興味深い。この投稿で、数点をピックアップしたいと思うが、別な投稿でより深く論じたいところを取り上げるだろう。

まず、最近よく報道されている「一票の格差」は、憲法には明記されていない。第14条の1の「法の下に平等」と第15の3の「成年者による普通選挙」に基づいているようだ。普通選挙で法の下の平等を保つために、票の価値を平等にしなければならないだろう。

そして、第23条で、学問の自由の保証は明記されている。学者魂を持っている私にとって、これを大歓迎するが、憲法を読む前に、この自由があるのはわからなかった。表現の自由と連携するところはあるが、違う。表現の自由は、自分の意見を発表する自由で、自分の作品を公開する自由でもある。(第21条の1にある。)学問の自由は、研究する自由である。何の分野でも事実を究明して、その結果を公表する自由であると思える。もちろん、憲法しか読んでいないので、現行の制度でそれはどういうふうに解釈されているかが詳しくわからないが、そのように裁判所で論じたら、少なくとも有力な根拠がある。これは重要な自由だと思うので、もう少し報じられたら良いのではないか。

第67条で、内閣総理大臣は国会議員でなければならないことが明記されていることも分かったし、国務大臣の過半数も国会議員でなければならないことも分かった。国会議員以外の国務大臣は可能であることが分かったが、その規則はわからなかった。ところで、第66条の2によると、内閣総理大臣と他の国務大臣は文民でなければならないが、国会議員について制限はない。だから、軍人ばかりの国会は可能である。しかし、そのような国会は何もできない。内閣総理大臣を選ぶことはできないが、第67条の法により、内閣総理大臣を選ばない限り他の案件を議論できない。職種は第44条で禁じられた議員の資格についての基準に含まれていないので、法律で軍人の立候補を禁じることはできるだろう。そのような法律があるかな。

最後に、第79条の6と第80条の2によると、裁判官の報酬は減額できない。明記されている。財政健全化のために提案できないことである。これは、裁判官の自律性と中立性を保障するための措置であると思うが、憲法で明記されていることはちょっと面白い。

日本国憲法は基本的にいい憲法だと思うので、それを保護するように誓うことには抵抗感はない。それでも、さらに考察したい点はある。


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