「退位」と「譲位」

周知の通り、最近国会で「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立し、公布された。この中で、「退位」の文言が話題になっている。『神社新報』の記事では、歴史的に「譲位」は普通で、「退位」の前例は一つしかないし、それは奈良時代上皇が事実上天皇を廃位したケースに当たると述べて、「譲位」の表現の方がふさわしいと強調している。

「譲位」の意味は、「位を譲る」ということである。つまり、天皇自身が皇嗣に皇位を譲ることを指す。では、今回の状況を鑑みると、何が適切なのだろう。

現行憲法の下、天皇には国家の運営への関与は一切許されていない。しかし、象徴天皇が存在することは、憲法によって定められたことだし、国事を行う義務も天皇に負わされている。そのため、天皇が天皇の践祚や退位を決めてはならない。それは憲法違反である。つまり、法律上、天皇のご意向をどうであれ、国会と内閣が天皇を廃位する形を取らなければならない。法律の条文もその趣旨に基づく。法律が施行する日に天皇が退位して、皇嗣が皇位につくと定めて、その施行日は政令、すなわち内閣の判断によって決まると定める。極端な言い方をすれば、天皇をクビにするための法律の形を取っている。

法律上、この形は必要不可欠であるので、法律等で「退位」の文言は相応しいし、前例に沿っている。法律の視点から見れば、廃位になるので、廃位の前例に使用された文言は歴史を尊重する選択肢であるといえよう。

一方、事実は違う。この話の発端は、今上陛下の昨年8月8日の「お言葉」にある。今上陛下の「お気持ち」に沿って、御代替わりを図ることになっている。つまり、事実は、今上陛下は譲位して、皇嗣に皇位を譲ることになっている。今上陛下のお気持ちを無視して行動するわけはない。この事実を見たら、法律以外の場合、「譲位」という文言が相応しいのではないか。

このように法律上の形式と真髄の事実を区別することは容易ではないが、法案を作成した専門家には、法律の事実はよく分かっていたに違いない。同じように、『神社新報』で記事を載せる人には、事実はよくわかっているはずだ。双方の判断は、各々の文脈から見れば正しいと言えるのではないか。

法律の場から離れてこの話題を話すなら、「譲位」を言った方が良いと私は思う。それでも、法律の名称は不適切であるとは言えない。必要な措置を取って、今上陛下のお気持ちを実現するために努力した証である。


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